酸化エチレン(滅菌ガス)は、2001年、厚生労働省により「特定化学物質」に指定され、罰則つきの法規制が課されました。
鈴木製薬では法規制に基づく環境測定業務を承っています。
主な規制内容は以下の通りです。ご質問等お気軽にお問い合せください。
1.作業環境観測
作業環境測定士(国家資格)による測定を6ヶ月以内に1回以上行うこと。
管理濃度 | 1ppm |
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測定方法 | 検知管方式またはガスクロマトグラフ方式 |
点検箇所 | 作業場所の6ヶ所以上 |
A測定:滅菌器から離れた場所(通常、労働者が作業している場所)5ケ所
B測定:滅菌器の扉を開けた地点など濃度が非常に高いと思われる地点1ケ所
2.作業主任者の選任
特定化学物質作業主任者技能講習(2日間)を受講し、取得すること。
3.健康診断の実施
常時滅菌作業に従事する者については、年2回の一般健康診断を実施すること。
4.定期自主検査
特定化学設備に該当する滅菌器については、2年以内ごとに1回の定期検査をすること。(局所排気装置等は1年以内ごとに1回)
5.作業記録等の保存
長期ばく露による発がん性、白血病等の関連性を調査または検証するため、作業環境測定、健康診断記録等の長期保存(30年間)を行うこと。
6.罰則
6ヶ月以下の懲役または50万以下の罰金